このブログはパパ活のリアルな情報を実際にパパ活VIP会員歴2年の僕と、パパ活歴3ヶ月の女子大生ライターのミホちゃんで発信しています。
ミホちゃんも含め、最近はパパ活している女子学生の数はうなぎ上りに増えていますね。
管理人が愛用しているPaters(ペイターズ)とLove&(ラブアン)
といった有名アプリ内でも高校生と出会う方法がありますので、そちらも記事内でご紹介しております。
今回はそんな高校生のパパ活の実態、及び法律上の問題、実際に起こったトラブル事例などを通して読者の皆様と一緒に考えてみたいと思います。
目次
高校生でもパパ活はできてしまう世の中?!

高校生(未成年)のパパ活の実態とは?
まず、ここは最初に申し伝えたいのですが、売春等で警察に検挙される女子の件数は減少傾向にあります。
下に載せる警視庁資料を見て欲しいのですが、昭和後期に比べて売春で保護された未成年者の数は右肩下がりで下がり続けているのです。(棒グラフ)
引用:男女共同参画局
さらに警察庁「児童虐待及び福祉犯の検挙状況」という調査によると、平成26年と調査日時は少ないものの検挙件数は661件(前年比48件減)であり、このうち,出会い系サイトの利用に起因するものが138件(20.9%)、コミュニティサイトに起因するものが399件(60.4%)となっています。
つまり、年間数百件しか警察が対応していないわけで、その経緯も出会い系やSNSを通じて売春行為を行った女子児童は検挙されていますが、減少傾向にあるということになります。
そもそもパパ活は売春なのか?
そもそも「パパ活」=「売春」というイメージで世間では語りますが、再三このブログでも申し上げている通り、売春関係にまでは発展せず健全な交友関係としてのパパ活をしている男女も基本的に沢山居ます。
パパ活自体が違法性を持つものなのか、改めて調べてみました。
【その1】パパ活自体に違法性はない
本来パパ活とは、資金的に弱い立場にある若い女性が、経済的に余裕のある中高年の男性とデートなどをするかわりに金銭や生活上の援助を受ける活動です。
昭和に流行った「援助交際」は街ですれ違った女子高生、女子大生にあからさまに売春を持ちかける、逆に女子児童から持ちかけるといったもので社会問題になりましたが、パパ活デートは基本食事やカフェでの談笑、ショッピング等であり、売春行為をともなわないことが通常なのです。
身体の関係を持つとしてもある程度長期間かけて信頼を築き、お互いが納得の上で恋人関係になると言うのが一応建前だったとしても存在します。
昔の援助交際や、今の愛人関係に比べ内容がライトで女性にとっても負担が少ないので爆発的に流行っているワケです。
当たり前ですが、中高年の男性が若い女性とデートをすること自体は法に触れることではありません。
例え金銭の受容があったとしても、パパ活自体は違法ではないのです。
【その②】未成年がパパ活する際に気をつけること
パパ活自体には違法性が無いとはいえ、未成年が超えてはいけない一線もあります。
それを知らずに安易にパパ活してしまうので補導されてしまうケースがあり、総称として違法性があるというイメージになってしまっているのです。
次の章では実際にどのような違法性が考えられるかを上げていきますので、男女共に必ずチェックするようにしてください。
児童買春に当たってしまう行為と罪状まとめ

【①】児童福祉法違反
法律で児童福祉法というのがあり、「18歳未満の児童と、たとえ相手との合意の上でも、力関係を利用して性行為それを類するような行為をすること」を禁じています。
罪名:児童福祉法違反
同法第34条1項6号
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
“児童に淫行させる行為”罰則:10年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金、またはその両方となります。
18歳以下でも刑罰の対象にならないケースもある
しかし、この法律には一見抜け穴と捉えられる点もあるんです。
児童(18歳に満たない者)であることを知らずに児童に淫行をさせた場合や、真摯な交際に基づいて性交をした場合は、児童福祉法違反にはなりません。
ですので、男性側から見ますと、きちんとLINEなどのメッセージで18歳以上と念を押した上で行為に及んだ場合、もし疑いをかけられて捕まっても裁判などで有利に逆転できると考えられます。
【②】児童買春・ポルノ禁止法違反
これも上記の法律と同じく、18歳未満の未成年を相手に対価を与えて性交渉やそれに類似する行為を行うことを禁じています。
児童買春の被害者である「児童」は18歳未満での者です。
対価は金銭に限らず、贈り物や食事をごちそうした場合などでも児童買春になる可能性がありますので気をつけないといけません。
罪名:児童買春・ポルノ禁止法違反
同法第4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。罰則:五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金。
児童福祉法違反と児童買春の違いはなんなのか?
ここで疑問となるのは、上記の二つの法律は内容は殆ど同じなのになぜ2つに分かれているのかと言う点ですね。
実はこの2つの法律は取り締まる根拠が異なっており、児童福祉法違反の根拠となるのは加害者と児童の間の「力関係」です。
たとえば学校の教師と児童など、そこに加害性を生む社会的立場の上下があることに悪質性を持たせています。
一方、児童買春の場合は金銭など対価を発生させて性行為に及ぶことへの罰則という意味合いになります。
パパ活じゃなくても未成年との性交渉は条例違反?!
さらに言えば、金銭の受け渡しがなくても各自治体の淫行条例違反に当る場合があります。
地方自治体ごとに青少年保護育成条例などが決まっており、18歳未満との「淫行」や「みだらな性行為」、「わいせつな行為」、「みだらな性交」などを規制する条例が基本的には設定されています。(結婚相手は除かれます)
相手が未成年と知っているか否かが大事な争点
ここまでで、未成年とのパパ活で検挙される可能性がある法律を列挙してきましたが、どれも立件されるには相手が未成年であると分かった上で性的な行為を行った場合に限られます。
ですので、全く年齢が分からないか相手が18歳以上と偽って交際に至っていた場合は検挙できません。
その点では、男性側にとっては美人局に嵌められるリスクが少なくなるので、いくらか安心できるところではありますね。
女の子側が未成年でパパ活した際のリスクとは?

ここまで読むと、男性の場合ですと未成年と交際をする際は、金銭のやり取りがありながらの身体の関係は避けた方が身の為というのが結論かなと思います。
ですが、女の子にとっては法律上のリスクはあるのでしょうか?
女性側に法律上のリスクは無い
上記に上げた法律や条令は基本的に目的が青少年の安全をまもるためのものですので、警察沙汰になっても未成年の女子の方が罪になることはありません。
あるとすれば、事情聴取を行うため親に警察から連絡が行ったり、そのことで学校側にも情報が行き、停学や退学になってしまうという危険があることでしょうかね。
成人年齢引き下げによる新たなリスク

成人年齢引きさげでパパ活女性にもリスクが!?
とはいえ、未成年女性側に何のリスクもないのかと言うとそうではありませんね。
というのも2022年4月から法律が改正され、成人年齢が18歳に引き下げになったのです。
これに伴い、いわゆるAV産業や性風俗産業に未成年女子も従事できるというのが法律で容認されたような形になっています。
パパ活経由でAV出演のワナ?!
女性側に特に気をつけて欲しいのは、パパ活と称して女性に接触し、「性風俗産業で働いてみないか?」のように持ち掛けるスカウトマンのような人たちもいます。
もしくは、ねずみ講などのマルチ商法や投資詐欺のような集団も多いですね。
とはいえ今までは成人年齢が20歳でしたので、そのように上手い話で勧誘を持ちかけられても「私、未成年なので」と言えば法律が守ってくれたんですよね。
相手もそれ以上は踏み込めない後ろ盾がありました。
しかし、今回18歳にまで成人年齢が引き下げられたことで強引なスカウトが横行することは目に見えていますね。
18歳、19歳ですと、定時制高校(4年制のものがある)や留年や休学によってまだ高校生の女の子もいるでしょうから、”成人にはなっているけれども高校に通っている”というケースがありえる訳です。
当然、性風俗産業や、一部の悪徳勧誘で成り立っているビジネス組織からしたらかっこうのターゲットになるでしょう。
【結論】パパ活は高校生でも出来るが一線は越えるべきではない

結論としては、パパ活自体は違法ではないので、一線を越えずお互い法律を理解しながらやる分には全く問題ありません。
ですが、18歳になり成人に成れたからといって、身分が高校生の場合は、悪い組織から勧誘のターゲットになる可能性が増えますので相当気をつけないといけません。
事件に巻き込まれてしまって学校や家庭にバレテしまい人生が傾くなんてことにもなりかねませんので。
パパ活で気をつけないといけない点については他の記事でも解説していますので、そちらもぜひお読みください。
コメントを残す